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平成22年5月

改正貸金業法施行に伴うお借入調査実施のご案内

2010年6月18日に完全施行される改正貸金業法では、総量規制が導入され、お客様は、弊社等のクレジットカード会社、信販会社、消費者金融会社などの貸金業者からのキャッシング・カードローンのお借入総額が原則年収の3分の1に制限されます。
また、貸金業者は、お借入残高の合計が10万円以上のお客様に対し、加盟する指定信用情報機関を使用した定期的なお借入調査を行ない、調査の結果によっては、収入証明書等の提出のお願いや新たなお借入の制限をさせていただく場合があります。
弊社では、完全施行を見据えた対応として2010年5月より定期的なお借入調査を開始させていただいておりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

 

 


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