加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じその結果、会員、当社、カード会社等又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の〜が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。 カードの再発行に関わる費用不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用カードの不正使用による損害当該事故の損害・罰金として、MasterCard International IncorporatedまたはVISA International Associationから当社が請求を受けた費用当該事故の損害・罰金として、カード会社等またはその他の第三者から当社が請求を受けた費用