通信販売加盟店規約VISA、MasterCard

JA/Kyodo通信販売加盟店規約(カード)

本加盟店規約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という)が発行するJA/Kyodo標章を冠したクレジットカードを利用した通信販売を取扱うために、当社が運営するJA/Kyodo標章を冠したクレジットカードシステム(以下「JA/Kyodoカードシステム」という) に加盟する、第2条に定める加盟店について定めるもので、JA/Kyodo通信販売加盟店規約(カード)といいます。当社とそのグループ会社が運営するDC標章、UFJカード標章またはNICOS標章を冠したクレジットカード取扱いシステムに関する通信販売加盟店規約は別途定めるものとします。

第1条(適用範囲等)

  1. 本規約は、第2条に定める加盟店が、通信販売を行う場合の当社と加盟店との契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
  2. 第2条に定める加盟店が、日本国内の店舗・施設において、第2条に定める会員と対面して信用販売を行う場合は、別途当社との間で対面信用販売に係る契約を締結するものとします。

第2条(定義)

  1. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ当社が運営するJA/Kyodoカードシステムに加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
  2. 「会員」とは、当社が運営するJA/Kyodoカードシステムに入会を申込み、当社が入会を認めた個人または法人をいいます。
  3. 「カード」とは、当社が特別に定めるJA/Kyodo標章を含む意匠・規格に基づき作成発行し会員にその証として貸与したクレジットカードをいいます。
  4. 「信用販売」とは、本規約及び当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、 権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービス及び役務を総称して「商品等」という)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
  5. 「通信販売」とは、加盟店が原則として加盟店の宣伝媒体において、加盟店の取扱う商品等を広告することにより、会員がカードの提示および署名によらずに会員番号・有効期限・会員氏名など必要な取引事項を加盟店に郵送・電話・ファクシミリ・その他の通信手段等で伝達することにより商品等の購入を申込み、カードにより当該代金の決済を行う信用販売取引をいいます。
  6. 「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、パソコン通信やインターネット通信(以下、総じて「コンピューター通信」という)など、オンラインにより会員の申込みを受付ける信用販売取引をいいます。
  7. 「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
  8. 「売上票」とは、当社が加盟店に交付する加盟店が通信販売した際に作成する商品等代金額等当社所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計表(兼請求書)」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し商品等代金の立替払を請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。

第3条(加盟店)

  1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、通信販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
  2. 加盟店は、申込の誘引に使用する書面、ホームページ等に当社の指定する加盟店標識を表示するものとします。
  3. 加盟店は、当社が会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称(以下「加盟店の名称」という)および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
  4. 加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。なお管理する範囲は加盟店が業務委託する部分も含むものとします。
  5. 加盟店は次の各号に掲げるデータ等を、加盟店の責任において7年間保管するものとし、当社から当該データ等の請求があった場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
    なお、当該データ等は第三者には交付できないものとします。
    • (1)第7条第7項に定める申込データおよびこれに対するその後の処理経過
    • (2)発送簿、その他の商品等が発送済みまたは提供済みである旨の記録
    • (3)運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証する書面
    • (4)通信販売した商品等を会員が受領したことを証する書面
  6. 会員に提供する商品等が、電話・コンピューターによる通信等の利用代金等継続的に発生する役務または権利(以下「継続的役務等」という)の利用代金(以下「継続的役務等利用代金」という)である場合、加盟店は、当社が別途定めるJA/Kyodo登録型通信販売加盟店特約に従うものとします。

第4条(信用照会端末機等)

  1. 加盟店は、当社に対し、信用照会端末機の設置を申込むことにより、当社から信用照会端末機を購入または有償で貸与を受けることができます。
  2. 加盟店は、売上票、売上集計表(兼請求書)等の通信販売関係書類、信用照会端末機、加盟店標識・サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む)等の用度品を通信販売を行うために使用するものとし、これらを通信販売以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。

第5条(取扱いカード)

  1. 加盟店は、会員が伝達したカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件が具備されているカードを有効なカードとして取扱うものとします。
  2. 当社は、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、通信販売の取扱いをできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。

第6条(取扱商品)

  1. 加盟店は、通信販売における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
  2. 加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
  3. 加盟店は以下の商品等を本規約において取扱うことはできないものとします。
    • (1)金券、金地金、有価証券
    • (2)公序良俗に反するもの、およびそのおそれのあるもの
    • (3)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、薬事法その他の関連法令の定めに違反するもの、およびそのおそれのあるもの
    • (4)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、およびそのおそれのあるもの
    • (5)その他当社が不適当と判断したもの
  4. 加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売にあたり許認可を得るべき商品等の販売を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の通信販売を取扱わないものとします。
  5. 加盟店は、当社が承認した場合以外は、商品券・印紙・切手および当社が別途指定した商品等について通信販売を行なわないものとします。
  6. 加盟店は、コンピューター関連ソフトウェアのコンピューター通信によるダウンロードなど、配送を伴なわない商品等を取扱う場合は、あらかじめ当社の指定する方法により通信販売を行うものとします。

第7条(通信販売の申込・受付)

  1. 加盟店は、会員から通信販売を求められた場合、本規約および「JA/Kyodoカードのお取扱い方法」等に従い、当該会員に対して通信販売を行うものとします。
  2. 加盟店は、次の(1)(2)(3)のカード会社・組織・金融機関など(以下「カード会社等」という)の会員が、その発行するクレジットカード(JCB標章のクレジットカードは除きます)を提示した場合についても、本規約に従い通信販売を行うものとします。この場合、本規約の「カード」・「会員」は「カード会社等のカード」・「カード会社等の会員」と読み替えるものとします。
    • (1)JA/Kyodoカードシステムに現在加盟中および将来加盟するカード会社等
    • (2)DC標章、UFJカード標章またはNICOS標章を冠したクレジットカード取引システムに現在加盟中および将来加盟する、当社を含むカード会社等
    • (3)MasterCard International IncorporatedまたはVISA International Service Associationに加盟するカード会社等
  3. 加盟店は、会員から商品等購入の申込みを通信販売申込書の郵送・電話・ファクシミリなどの手段により受付けるものとします。
  4. 加盟店は、申込み受付をファクシミリ・郵送で行う場合、申込書の書式についてあらかじめ当社の了解を得たうえで使用するものとします。
  5. 加盟店は、電子商取引の場合は、通信販売に関して送受信するデータについて、当社があらかじめ適当と認める方法による暗号化の処理を施してからデータの送受信を行うものとします。なお、コンピューター技術の向上などに伴い、当社が必要と認めた場合には、加3盟店は、加盟店の負担において、暗号化の方法を当社の指示に従い変更するものとします。 
  6. 加盟店は、あらかじめコンピューター通信等に用いるデータの構造、様式、会員のコンピューターに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)を当社に提出し、当社の承諾を得るものとします。
  7. 加盟店は、会員より通信販売の申込があった場合は、会員から次の事項(以下「申込データ」という)を伝送・送信または送付させ、記録するものとします。
    • (1)会員の氏名・住所および連絡先
    • (2)会員番号
    • (3)カードの有効期限
    • (4)商品等の名称、申込個数および対価額(税・送料等の付帯費用を含む金額)
    • (5)会員のカード利用代金の支払方法 
    • (6)商品等の配送先 
    • (7)その他当社が必要と認める事項
  8. 加盟店は、電子商取引においては、申込受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
    • (1)システム障害によるトラブルなど、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
    • (2)会員に対し購入申込などの仕組みを提示し、会員と加盟店との間の商品等の購入申込成立時期を会員が明確に認識できるよう措置を講じること。
    • (3)会員との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
    • (4)申込受付に際しては、その受付内容を郵送・電話・ファクシミリや電子メールなどの手段により会員に通知し、会員の購入申込の意思を確認すること。
  9. 加盟店は、申込データおよびそれに対するその後の処理経過をコンピューター・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
  10. 加盟店は、カードの暗証番号について会員に送信等させてはならないものとします。

第8条(通信販売の方法)


  1. 加盟店は、申込データを受け付けたときは、その受付分全件について、当該会員の本人確認およびカードの有効性の確認を当社所定の方法により行い、当社から通信販売の承認を得るものとし、当社からの承認が得られない場合は、当該申込データに係る通信販売を行わないものとします。当社が承認した場合は、承認番号を付与するものとします。
  2. 当社から承認を得て通信販売を行う場合には、当社所定の売上票に会員番号・会員氏名・有効期限などを記載し、加盟店名・第9条に定める通信販売の種類(一回・分割・リボ等)・承認番号・通信販売日(カード売上日)・支払回数・金額・品名・型式・数量など所定の事項を記入の上、通信販売を行うものとします。
  3. 加盟店は、商品もしくは権利の発送日または役務の提供日を通信販売日として、申込データに基づき当社所定の売上票を作成するものとします。
  4. 加盟店は、前各項による通信販売を行った後、会員に対し売上票の控を交付するものとします。
  5. 加盟店は本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
  6. 加盟店は、割賦販売法が適用される通信販売の場合、同法に定める事項を記載した書面を会員へ交付するものとします。

第9条(通信販売の種類)

  1. 加盟店が取扱うことができる通信販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)、ボーナス一括払い及びリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の通信販売の種類については、当社が承認したカード取扱店舗に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うものとします。
  2. 前項にかかわらず、第7条第2項に定めるカード会社等のうち、日本国外の会社または組織・金融機関が発行するクレジットカードの取扱いについては、1回払いのみとします。
  3. 通信販売の種類のうち、前二項の1回払い、第1項の2回払い、分割払い及びリボルビング払いの通信販売取扱期間は通年とし、第1項のボーナス一括払いの通信販売取扱期間は、表(1)に定める期間とします。

<表(1)>

支払区分 取扱期間 締切日 支払日
1回払い
リボルビング払い
分割払い
通年 毎月10日 翌月15日
ボーナス
一括払い
夏12月11日〜 6月15日
冬 7月11日〜11月15日
夏 最終 7月10日
冬 最終12月10日
夏    8月5日
冬 翌年1月5日
2回払い 通年 毎月10日 A 1回目 翌月15日
2回目 翌々月15日
B 翌月25日一括

第10条(通信販売に関わる広告)

  1. 加盟店は、加盟店の計算と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む)の企画・制作を行うものとします。
  2. 加盟店は、通信販売に係る広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示、公序良俗に反する表示は避けるものとします。また、当社から訂正・削除の申し出があった場合はただちにその申し出に従うものとします。
    • (1)加盟店の名称
    • (2)加盟店の屋号・商号
    • (3)加盟店の住所、電話番号、(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)
    • (4)加盟店の取扱い商品等
    • (5)加盟店の責任者名および責任者への連絡方法
    • (6)商品等の金額、送料、その他必要とされる料金
    • (7)商品等の引き渡しまたは提供時期
    • (8)代金の支払時期および方法
    • (9)商品等の返品・取消に関する説明
    • (10)消費者の個人情報保護に関する説明
    • (11)ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明
    • (12)電子商取引においては当該データを暗号化しても完全に機密性が保持できないこと、およびデータの機密性が保持できなかった場合でも当社には全く責任がない旨の警告文
    • (13)その他、法令等により表示が義務づけられた事項および当社が必要と認める事項
  3. 加盟店は、社団法人日本通信販売協会が定める返品および広告に関する自主基準を尊重するものとします。
  4. 加盟店は、広告宣伝費用、会員との契約締結費用等、会員との取引に要する費用を負担するものとします。
  5. 加盟店の広告媒体はすべて本規約の対象とし、加盟店は、それぞれの媒体にカードが使用できる旨明示するものとします。
  6. 加盟店は、商品・役務等の告知にあたり商品・役務等の価格をすべて円建てで表示するものとします。

第11条(商品等の引渡し・提供・返品)

  1. 加盟店は会員に通信販売を行う場合、安全確実な方法により会員の指定する場所に速やかに(原則として通信販売の申込み受付日から起算して2週間以内)、商品等を引渡しまたは提供するものとします。ただし、商品等の引渡しまたは提供することに遅延が生じる場合は、会員に対して書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
  2. 加盟店は会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱などの商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合、当該住所に商品等を発送しないものとし、会員に商品等発送ができない旨連絡するものとします。発送した場合は当該通信販売売上代金およびこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
  3. 加盟店がソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が事前に承認した加盟店所定の方法による会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなすものとします。
  4. 加盟店は、通信販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及び当社に連絡するものとします。
  5. 加盟店は、会員に販売するすべての商品等について、商品等の到着から8日間以内の期間においては商品等の返品または交換を受付けるものとし、その旨を販売時点において明記するものとします。ただし、商品等の特性を鑑みて返品または交換を受付けない場合はあらかじめ販売時点にこれを明記するものとします。
  6. 加盟店は、会員から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返却到着した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受付け、第21条に従い処理するものとします。

第12条(通信販売における禁止事項等)

  1. 加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票または当社が事前に承認した売上票を用いて通信販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票を流用することはできませんまた、当社から交付を受けた売上票は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲り渡す等の行為は一切できません。
  2. 加盟店は、売上票が汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む)は取扱うことはできません。また、売上票の金額訂正はできません。
  3. 加盟店が売上票に記載できる金額(以下「通信販売額」という)は、当該通信販売に係る商品等代金、税金及び当社が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等及びこれらを含めた金額を通信販売額として記載することはできません。また、通信販売額、売上日、通信販売の種類等につき不実の記載をすることはしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに第8条第3項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき通信販売額を分割して複数の売上票で処理することはできません。
  4. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による通信販売に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
  5. 加盟店は、当社の承認のないカード取扱店舗での通信販売の取扱いはできないものとします。
  6. 前各項の他、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反した通信販売の取扱いはできません。
  7. 利用申し出のあるカードにつき、名義や性別が利用者と整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードの利用を申し出る場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの利用に不審がある場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
  8. 加盟店は、違法なもしくは公序良俗に反する商品等の通信販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の通信販売及びその他のこれらに類する不正、不健全な通信販売をしてはならないものとします。

第13条(信用照会端末機による信用販売)

  1. 加盟店は、当社が認めた信用照会端末機を設置した場合は、すべての通信販売について信用照会端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの通信販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱手続は第8条に準じるものとします。
  2. 加盟店は、信用照会端末機の使用にあたり、当社が別に定める信用照会端末機に関する規約等を遵守するものとします。
  3. 加盟店は、会員に対する通信販売に際して信用照会端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社が当該会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。
  4. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用できない場合には、加盟店は第8条に定める手続により通信販売を行うものとします。ただし、この場合は、加盟店は、通信販売額のいかんにかかわらずすべての通信販売につきその都度事前に当社に電話連絡をして通信販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当社から通知を受けた承認番号を記載して通信販売を行うものとします。

第14条(無効カード等の取扱い)

加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード利用申込者に対する通信販売を拒絶し、直ちに当社にその事実を連絡し、且つ当社からの指示を仰ぎ、これに従うものとします。

  • (1)当社から無効を通知されたカードの利用申し出を受けたとき。
  • (2)申込者が会員本人以外であると疑われるとき。
  • (3)カード使用状況が明らかに不審と思われるとき。

第15条(円滑な通信販売)

  1. 加盟店は、本規約に基づく通信販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等ならびに通信販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
  2. 加盟店は、電子商取引においては会員に関する一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないためのセキュリティ保持のための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとし、このセキュリティ保持のための措置義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとします。
  3. 当社は、加盟店の行う通信販売について会員等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その通信販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、及び通信販売方法等が法令等に適合しているか否か、適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
  4. 当社は、加盟店の行う通信販売について加盟店の取扱商品等または通信販売方法等が本規約に基づく通信販売として不適当と判断したとき、当社が加盟店のセキュリティ保持のための措置を不適当と判断したとき、または、会員等からの苦情対応の為必要と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
  5. 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、通信販売を禁止等しまたはこれとともに通信販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。

第16条(不利益な取扱いの禁止)

加盟店は、有効なカードの利用を申し出た会員に対して正当な理由なくして通信販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる通信販売を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。

第17条(立替払いの請求)

  1. 加盟店は、通信販売に係る売上票を当社所定の売上集計表(兼請求書)に添付して通信販売を行った日から原則として10日以内に当社所定の方法により当社宛て提出し、商品等代金の立替払いの請求を行うものとします。
  2. 加盟店は、当社が特に認めた場合は売上集計表(兼請求書)及び売上票の提出に代えて、当社所定の規格に対応した売上データを提出することにより、商品等代金の立替払いの請求をすることができるものとします。この場合、当社が売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。また、当該売上データが当社のコンピューターによって事故なく読み込まれたときをもって、請求の効力が発生するものとします。

第18条(立替払い)

  1. 加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出をうけた売上集計表(兼請求書)および売上票の当社到着日(ただし、第17条第2項の方法により請求する場合には、売上データが当社において事故なく読み込まれた日)後の表(1)の通信販売の種
    類に応じた支払区分に従い、売上票に記載された通信販売額から第19条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込手続を行うものとします。
  2. 当社は、前項の支払いを第三者に委託できるものとします。

第19条(加盟店手数料)

加盟店は、当社に対して通信販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、通信販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。

第20条(商品の所有権移転)

  1. 加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、第18条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第11条第6項、第21条、第25条等に基づき通信販売代金の支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の支払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
  2. 加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等により、会員本人以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、通信販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。
  3. 通信販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。

第21条(キャンセル処理)

  1. 会員から通信販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第22条第1項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該通信販売に係る売上票に記載された通信販売額と同額を記載した取消に係る売上票(以下「取消伝票」という)に当社所定の事項を記載して、第17条に準じて当社に提出するものとします。
  2. 前項の取消伝票に係る当該代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で支払い済の当該代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差引くことができるものとします。
    なお、当社において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。

第22条(商品等の瑕疵)

  1. 加盟店は、通信販売した商品等につき、その全部または一部の引き渡し・提供がないとき、通信販売した商品等につき瑕疵のあったとき、または故障等が生じたとき、通信販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
  2. 前項により、会員または第7条第2項に定めるカード会社等が当社に対する支払請求を拒んだ場合もしくは会員または第7条第2項に定めるカード会社等の当社に対する支払いが滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下の通りとします。
    • (1)当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
    • (2)当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
    • (3)当社が加盟店に通知した日から2ヶ月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
  3. 加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。

第23条(支払停止の抗弁)

  1. 会員または第7条第2項に定めるカード会社等が当社からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。 
  2. 前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第22条第2項を準用します。
  3. 第1項の抗弁事由の解消に際しては、第22条第3項を準用します。

第24条(相殺)

  1. 加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞しまたは期限の利益を喪失した場合には、当社は請求により当該債務以外の一切の債務につき期限の利益を喪失させることができ、当社は、加盟店に対するこれらの債務に係る一切の債権と加盟店に対する本規約に基づく一切の当該代金債務とを、その支払
    期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
    この場合、当社は、書面により通知するものとします。
  2. 相殺にあたっての、債権債務、手数料および利息等の計算は、その期間を計算実行の日までとします。

第25条(支払いの取消・留保)

  1. 当社は、第18条の規定にかかわらず、売上票または売上票に係る通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通信販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該支払済みの代金相当額を返還するかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
    • (1)会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が当社または第7条第2項に定めるカード会社等もしくは加盟店にあったとき。
    • (2)加盟店が提出した売上票が正当なものでないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。
    • (3)本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
    • (4)第6条第3項、第8条、第12条、第14条に反して、通信販売を行ったとき。
    • (5)通信販売を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した売上票であって、当該売上票に係る通信販売の代金が、当社において会員より回収不能となったとき。
    • (6)通信販売を行った日から60日を超えて当社に到着した売上票であるとき。
    • (7)原因となる通信販売に関し、第22条第1項の苦情、紛議等については加盟店もしくは会員または第7条第2項に定めるカード会社等から当社が通知を受けた日から、また第23条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2ヶ月を経過しても解決しないとき。
    • (8)会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第21条に定める手続を行わないとき。
    • (9)加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
    • (10)加盟店が第40条に定める協力・報告をしないとき。
    • (11)加盟店から提出された売上票に疑義があることを理由として第40条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
    • (12)当社が本規約第36条に基づき本契約を解除した日以降または第35条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に通信販売されたものであるとき。
    • (13)第17条第2項に基づき売上データの提出を認められている加盟店が、当社の求めに対して売上票を速やかに提出しないとき。
    • (14)その他、通信販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
  2. 当社は、第18条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
    • (1)当社が、加盟店から提出された売上票に疑義がありと判断したとき。
    • (2)加盟店が第36条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
    • (3)当社が、売上票または売上票に係る通信販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
    • (4)加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
  3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。

第26条(会員との継続的取引の中途解約)

加盟店は、会員との間で通信販売により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を前提とした当該会員との合意による当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。

第27条(加盟料、加盟店標識代金など)

  1. 加盟店は、当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また加盟店が有料の加盟店標識、その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとします。
  2. 加盟店は、本契約が終了した場合、前項に従って支払った加盟料、その他の代金を返却されなくとも異議ないものとします。

第28条(商品等の受領書)

加盟店は、当社が求めた場合は、通信販売に係る会員の商品等の受領書または通信販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。

第29条(地位の譲渡等)

  1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
  2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。

第30条(秘密情報の管理責任)

  1. 加盟店は、本規約に基づく通信販売を行ううえで知り得た、会員番号などを含む会員に関する個人情報及び当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を通信販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。なお、加盟店はカードの完全な暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
  2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社は加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
  3. 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
  4. 加盟店は、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合または事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
  5. 当社は、加盟店に前項の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
  6. 加盟店は、第4項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また策定した再発防止策は直ちに実施するものとし、その再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
  7. 加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じその結果、会員、当社、カード会社等又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の(1)(5)が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
    (1)カードの再発行に関わる費用(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用(3)カードの不正使用による損害(4)当該事故の損害・罰金として、MasterCard International IncorporatedまたはVISA International Associationから当社が請求を受けた費用(5)当該事故の損害・罰金として、カード会社等またはその他の第三者から当社が請求を受けた費用
  8. 本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。

第31条(業務の委託)

  1. 加盟店は、当社の承諾なく、本規約に基づく通信販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
  2. 加盟店は、当社が業務委託を了承した場合においても、本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」)が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
  3. 加盟店は、業務代行者が本規約に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第30条第4項の事故が発生した場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に再発防止策を指導できるものとします。また加盟店は業務代行者が行なう委託業務に関し、責任を負うものとします。

第32条(変更事項の届出)

  1. 加盟店は、当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座などその他加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届出、当社の承認を得るものとします。
  2. 前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
  3. また、当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。

第33条(通信販売の停止)

加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は本契約に基づく通信販売を一時的に停止することを加盟店に請求でき、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないこととします。

  • (1)第30条に記載する秘密情報に関わる事故が発生した疑いがある場合
  • (2)加盟店が第36条のいずれかに該当する疑いがある場合
  • (3)加盟店においてカードの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合
  • (4)その他、円滑な通信販売を行ううえで当社が必要と認めた場合

第34条(定めのない事項、規約の変更)

  1. 加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「JA/Kyodoカードのお取扱い方法」などに従うものとします。
  2. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第9条の通信販売の種類、第18条の支払条件、第19条の加盟店手数料を、当社が合理的と判断した範囲において変更できるものとします。
  3. 本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知または公表した後または新規約を送付した後に加盟店が通信販売を行った場合には、加盟店は変更内容及び新規約を承認したものとみなします。

第35条(契約の期間)

  1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づく通信販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し予告をすることをもって、本契約を解約することができるものとします。

第36条(契約の解除)

加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。

  • (1)加盟店申込書の記載事項または第32条第1項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
  • (2)他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
  • (3)営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
  • (4)加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは、支払い停止または支払い不能になったとき。
  • (5)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
  • (6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
  • (7)加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
  • (8)監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
  • (9)加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
  • (10)第25条、第27条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
  • (11)第29条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
  • (12)会員からの苦情、当社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
  • (13)当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
  • (14)加盟店から提出された売上票の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
  • (15)加盟店が取扱った通信販売に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上またはカードの第三者による利用の割合が高いと当社が認めたとき。
  • (16)加盟店が取扱った通信販売に係る売上が、会員の換金目的による利用の割合が高いと当社が判断したとき。または会員の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な通信販売を行っていると当社が判断したとき。 
  • (17)加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第30条の秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
  • (18)加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
  • (19)加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
  • (20)当社との本規約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
  • (21)第30条に反するとき。
  • (22)その他加盟店が本規約に違反したとき。

第37条(契約終了後の処理)

  1. 第35条または第36条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、通信販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
  2. 当社は、第36条所定の事由が発生した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
  3. 加盟店は、本契約が終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より通信販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。

第38条(損害賠償責任)

加盟店が本規約に違反しその結果、会員、当社、カード会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。

第39条(遅延損害金)

加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

第40条(調査・報告、協力)

  1. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、通信販売の内容・方法・売上票・売上請求の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
  2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる通信販売、カードの不正使用又はこれに起因する通信販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所管の警察署へ当該通信販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また当社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。

第41条(準拠法)

本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。

第42条(合意管轄裁判所)

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

加盟店情報の取扱いに関する同意条項

第1条 (加盟店情報の取得・保有・利用)

  1. 加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)および三菱UFJニコスが指定する次項のカード会社(以下、総称して「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用し、かつ当社間で共同利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
    • (1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報。
    • (2)加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
    • (3)加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
    • (4)当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
    • (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
    • (6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
    • (7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
    • (8)差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
    • (9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
    • (10)割賦販売法35条の3の5及び割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項。
    • (11)割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イ又は同3号の規定による調査を行った事実及び事項。
    • (12)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
    • (13)会員から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。
    • (14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
    • (15)加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)乃至(14)に係る情報が登録されている場合は当該情報。
  2. 「三菱UFJニコスが指定するカード会社」(以下「指定カード会社」という)は次のホームページに掲載されている各社をいうものとします。なお、本条にもとづく共同利用の管理責任者は、三菱UFJニコスとなります。
    (URL)http://cr.mufg.jp/corporate/company/overview/group.html

第2条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)

  1. 加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
    • (1)当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表−II.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
    • (2)加盟店情報(下表−II.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当社および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
    • (3)加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. 当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表−I.のとおりです。
    また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 加盟店の代表者は、当社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
    • (1)三菱UFJニコスへの開示請求:下記のインフォメーションセンターあてご連絡ください。
      三菱UFJニコス株式会社 インフォメーションセンター TEL:03-3294-1930
    • (2)指定カード会社への開示請求:各指定カード会社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、各指定カード会社の連絡先は、以下のホームページにおいて確認することができます。
      (URL)http://cr.mufg.jp/corporate/company/overview/group.html
    • (3)加盟店情報機関への開示請求:第2条表−I.記載の各加盟店情報機関へご連絡ください。
  2. 万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。

第4条(本同意条項に不同意等の場合)

加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。

第5条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)

  1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
  2. 加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。

第6条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続により、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。

〈表−I.加盟店情報機関〉

加盟機関名
(管理責任者)
所在地 電話番号 ホームページ
(URL)
社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
〒103-0016
東京都中央区日本
橋小網町14-1
住友生命日本橋小
網町ビル6階
03-5643-0011

http://www.jcredit.or.jp/
日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター
〒105-0004
東京都港区新橋
2-12-17
新橋I−Nビル1階
03-6738-6626 http://www.jcca-office.gr.jp/

 

〈表−II.加盟店情報機関に登録される情報〉

加盟機関名 登録される情報
社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
  • (1)割賦販売法35条の3の5(同施行規則75条、76条)及び割賦販売法35条の3の20(同施行規則94条)における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項。
  • (2)割賦販売法30条の5の2(同施行規則60条)における包括信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項。
  • (3)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
  • (4)会員会社と加盟店との加盟店契約の申込を受けた事実とその加盟店審査の結果並びにクレジット取引を行った事実、その取引内容、取引の結果、会員会社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実。
  • (5)顧客(契約済みのものに限らない)から会員会社に申し出のあった内容及び当該内容について、会員会社が顧客などの関係者から調査収集した情報。
  • (6)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報交換センター(以下「センター」という)及びセンターの会員会社が調査収集した情報。
  • (7)センターが興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
  • (8)前号各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
  • (9)加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記各号に係る情報が登録されている場合は当該情報。
日本クレジットカード協会加盟店
信用情報センター
  • (1)当社に届け出た加盟店の代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
  • (2)加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
  • (3)会員が加盟店情報を利用した日付

 

JA/Kyodo登録型通信販売加盟店特約

第1条(特約の目的等)

JA/Kyodo登録型通信販売加盟店特約(以下「本特約」という)は、当社が特に認めた加盟店がJA/Kyodo通信販売加盟店規約(カード)(以下「原規約」といい、原規約を内容とする加盟店と当社との間の契約を以下「原契約」という)第3条第6項に定める継続的に発生する役務または権利(以下「継続的役務等」という)の利用代金(以下「継続的役務等利用代金」という)の決済に関する通信販売を行う場合に適用されるものとします。なお、本特約に定めのない事項については原規約の定めに従うものとします。また、本特約の変更については、原規約第34条第3項に準拠するものとします。

第2条(事前の申請)

  1. 加盟店は、継続的役務等利用代金の内容(継続的役務等の種類、料金体系、その他取引上の重要事項など)について事前に当社に申請し、当社の承認を得るものとします。 
  2. 加盟店が本特約に基づき取扱うことのできる継続的役務等利用代金は以下のものとします。 
    (1)電話の月次利用代金および当該利用代金に付随する基本料金等
    (2)コンピューター通信の月次利用代金および当該利用代金に付随する基本料金等 
    (3)その他当社が承認したもの

第3条(ID・パスワードの発行)

加盟店が原規約にしたがい、継続的役務等利用代金の通信販売を希望する会員からの申し込みを受け付け、通信販売に必要なID・パスワードを会員に対して発行する場合は郵送等による通知とし、コンピューター通信上での通知はできないものとします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。

第4条(申込時のカードの有効性確認)

加盟店は、会員より継続的役務等利用代金の通信販売の申込みを受け付けた全件について、当社に対しカードの有効性を確認し、当社が承認したカードを継続的役務等利用代金の決済に利用する申込みに限り、継続的役務等の提供を開始できるものとします。万一加盟店が当社の承認なく継続的役務等の提供を開始した場合、加盟店は当該継続的役務等利用代金全額について原規約第25条が適用されることに異議を申し立てないものとします。

第5条(月次定例のカードの有効性確認)

  1. 加盟店は、第2条第2項に定める継続的役務等利用代金を決済するために会員が登録しているカードの有効性を確認するため、当社が指定する期日までに、当社所定のデータフォーマットに基づくデータ(以下「クリーニングデータ」という)を提出するものとします。
  2. 当社は、加盟店が提出したクリーニングデータの照合を行い、当該結果を加盟店と当社が合意した期日までに、当社所定のデータフォーマットに基づき、加盟店に通知するものとします。 
  3. 前項による照合の結果、無効として通知したカードを継続的役務等利用代金の決済に利用する会員の月次利用代金については、加盟店は、当社が通知を行った日を含む月末までの継続的役務等利用代金に限り当社に対し支払を請求することができるものとし(ただ し、原規約および本特約に基づき当社が支払を拒絶できる場合を除く)、翌月以降発生した当該会員の継続的役務等利用代金については当社は加盟店に対し原規約第18条に基づく支払義務を負わないものとします。

第6条(会員への告知義務)

加盟店は、会員から継続的役務等利用代金の通信販売の申込みを受付ける際には、加盟店が定める当該継続的役務等に関する利用約款等に以下の内容を記載し、会員の承諾を得るものとします。

  • (1)会員は、加盟店に届け出るカード(以下「登録カード」という)により、登録カードの発行会社の会員規約に従い継続的役務等利用代金の支払いを行うこと。 
  • (2)会員が加盟店に対して登録カードを変更する旨の申し出をしない限り、継続的役務等利用代金の支払いは継続して登録カードにより支払うこと。 
  • (3)登録カードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、すみやかに加盟店に当該変更内容を連絡すること。 
  • (4)登録カードの発行会社より登録カードが更新された場合であっても、更新後のカードの会員番号が更新前の登録カードと変更がない限り、継続的役務等利用代金の支払いを登録カードにより行うこと。 
  • (5)登録カードの発行会社より登録カードが再発行される際に、再発行後のカードの会員番号が変更となる場合、前条に定めるシステム処理により、更新後のカードの会員番号・有効期限を登録カードとして、継続的役務等利用代金を支払うこと。
  • (6)登録カードの発行会社より、登録カードによる継続的役務等利用代金の支払契約を解除されても異議がないこと。

第7条(継続的役務等利用代金の利用限度額)

  1. 当社は第2条第2項に定める継続的役務等利用代金を登録カードで決済する通信販売において所定の限度額を定めるものとし、加盟店は当該継続的役務等利用代金が当該限度額の範囲内の額である場合に限り当社に対しその支払を請求することができるものとし(ただし、原規約および本特約に基づき当社が支払を拒絶できる場合を除く)、当該継続的役務等利用代金が当該限度額を超えた場合については当社は加盟店に対し当該超過額のみならず当該継続的役務等利用代金の全額について原規約第18条に基づく支払義務を負わないものとします。
  2. 加盟店は、前項に定める限度額を超えて通信販売を行う場合には、事前に当社所定の方法により継続的役務等利用代金に関する通信販売ごとに承認を得るものとします。なお、前項にかかわらず、本項に基づく承認を得た通信販売に係る継続的役務等利用代金については、加盟店は当社に対し支払を請求することができるものとします。

第8条(通信販売の種類)

継続的役務等利用代金に係る通信販売の種類は、1回払いのみとします。

第9条(通信販売の方法)

加盟店は、第2条第2項に定める継続的役務等利用代金の売上票を作成する場合は、原規約第8条第3項にかかわらず月次の継続的役務等利用代金発生月の月末日を売上日とするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。

第10条(本特約違反)

  1. 加盟店が本特約に違反した場合には、当社は本特約に基づく契約を解除することができ、また、原規約第36条に基づき、いつでも原契約を解除できるものとします。
  2. 原契約が解除その他の事由により終了した場合には、本特約に基づく契約も当然に終了することとし、加盟店はこれに異議を申し立てないものとします。
  3. 加盟店は、理由の如何を問わず原契約が終了した場合、ただちに継続的役務等利用代金の登録カードによる通信販売を中止し、加盟店に登録されている会員に対して、カードによる通信販売を中止した旨をすみやかに告知するものとします。

(’09.12.1改定)

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